総会で理事が反対意見をいうのはダメ?
マンション管理組合の総会に 提出する議案を決めるのは理事会の専決事項ですが では、その議案に最後まで反対だった理事が
総会で反対意見を表明することができるのでしょうか…。 このところ、これに関する質問を受けることが多いのでちょっと書いてみたいと思います。 理事会で検討した中で意見が分かれたが、最終的に多数決でその提出が決まった…
ということはよくあることです。 ①理事が総会で反対意見を言うのはおかしい。 規約には、「理事は理事会の決議に従い…」とあるんだから… と思われますか? ②理事も総会で意見を表明できる。 区分所有者であれば、自分が思うように 総会で意見を表明し議決権を行使する権利は保障されているはず… と思われますか? 結論から言うと私は②だと思います。
そもそも区分所有法は、規約の改正や共用部分の大きな変更といった 特別多数決議が必要なものを除いて、 総会通知時に議案までつけろとは言っていないんですよね。 「会議の目的」すなわち「議題」の通知は必要ですが…。 すなわち、議題を前もって知らせた上で、その議題について
総会で意見を出し合って決めることを想定していると思います。 しかし、区分所有法は同時に 書面と代理人による議決権の行使を認めているので、 委任状や議決権行使書に頼りがちな現状では、 議案を事前配布するには当たり前になっていますが…。 たとえ理事会の多数決で提出した議案であっても、総会という話し合いの場で
改めて話し合うのですから、区分所有者である理事が
そこで自分の意思表示ができなければ法の趣旨に沿わないと思います。 「議案」はあくまで「案」なのですから、理事会で提出を決めたからといって 総会での意思表示まで拘束されないと思います。 ただ、委任状は議長(多くは理事長)宛に提出されることが多いので、 その議案を提出した理事長が、総会で委任状を含めて反対票を投じるというのは やってはいけないことだと思います。 議長宛の委任状を提出した人は、その議案で総会を招集した人=理事長が 反対者だなんて思ってもいないでしょうから。 実際、総会で、突然理事長が自分は本当は反対だったんだからと 委任状とともに反対にまわり大混乱することもあります。 理事長がどうしても反対の場合は、理事長を辞任するか、 議長宛の委任状でなく、議決権行使書で賛否を表明してもらうような 方法をとる必要があると思います。 じゃあ、理事会で賛成していた理事が、総会で他の人の意見を聞いて 意見を変え反対にまわったというのはどうでしょうか。 話し合いの場で他の人の意見を聞いて判断を変えるのがいけないとしたら 総会は形骸化してしまいます。 私は、これもあってもいいことだと思います。 話し合いの結果、区分所有者の意志が正確に反映されるというのが 総会決議の目指すところだからです。 ただ、ここで問題なるのが、理事会への信頼性と理事会内部の信義則なのだと思います。 理事会提案に内部の理事が反対意見述べたら、総会出席者に与える影響は大きいですし、
ましてや、理事が意見を翻したら、理事長も穏やかではいられないはずです。 こういったことが、内部の紛争として長引くケースもたくさん見ていまから、 できれば、このようなことは避けるような理事会運営をしたいものです。 そのためには、理事会のみで話し合うのでなく、 多くの居住者の意見をくみ取った上で議案をまとめることです。 そもそも、委任状出席も多いのに、最終手続きの場である総会で 自由に話し合おうということに無理がありますから。 そして理事の個人的な賛成、反対でなく、居住者みんなのために何がベストかを考え、 議案をまとめるのが理事会の役割のはずです。 総会や理事会の手続き論でないところに管理組合運営の真髄がある… そして、真髄は、意外とシンプルなんだと改めて思いました。