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マンションとインバウンド政策


先日、電話での問い合わせで、 いきなり、不動産関係のシンクタンクの方に マンションとインバウンド政策(外国人旅行者を自国に誘致する政策) の関係についてどう思うかと聞かれました。 え~、最近、宿泊目的でマンションの部屋を貸すことよって 様々な問題が出ていることを書きましたが… それを、「マンションで規制する動きがあるが、 それは、国のインバウンド政策に反するのではないか」 というようなニュアンスだったので、すごくびっくりしました。 私としては、聞いていて、 それは当然、住環境を守るために規制するでしょう。 分譲マンションに不特定多数の人が出入りするのは、 そもそも目的が違うでしょう。 ただでさえ、大変な分譲マンションにインバウンド政策に反する規定をつくるのはおかしい …みたいな話はないでしょう。 とただただびっくり。 いち早く対策に乗り出したマンションがあり、 その管理規約をブログで公開してくれていることから、 関心が高まっているのだと思います。 ブリリアマーレ有明です。 周辺マンションや新しく建つタワーマンションが、 この管理規約を参考にすることで、トラブルを未然に防ぐことが、 互いのマンションブランドと価値を維持につながるとの趣旨で 公開してくれています。 ブリリアマーレ有明公式ホームページ 短期宿泊希望の旅行者と、部屋を貸したいオーナーをマッチングする Airbnb(エア・ビー・アンド・ビー)というWebサイトが世界的に有名で、 それによって収益を上げるのが最初から目的で、

タワーマンションを購入する外国人も多いのです。 管理規約で禁ずることで、 果たして、もともとAirbnbで利益を上げるのが目的で購入した人 を縛ることができるのか…という問題もあり、 区分所有法の解釈も、国の政策の実現には甘くなるので、 冒頭のような質問も出たのだと思います。 マンションは、住宅なのに、 国の経済戦略に利用されることが多くて、 ほんとうに住むためにマンションを購入する者は翻弄されます。 あとのことを思うと重い気持ちになります。 でも、規約で定めることで、抑止効果があることは間違いありません。 現在、インバウンドの特区に指定され、旅館業の規制課緩和されているのは、 東京の9区(千代田、中央、港、新宿、文京、江東、品川、大田、渋谷) 神奈川県、千葉県成田市、京都府、大阪府、兵庫県等です。 京都の西京極大門ハイツの佐藤さんから、京都でも同じような問題が発生し、 「定住を目的とせずに居住者が短期で入れ替わる用途」に供することができない旨を 標準管理規約12条の用途に入れ、規約改正をしたとのお話がありました。 (ブリリアマーレ有明も西京極大門ハイツも、 同時に、シェアハウス利用も禁ずる規定も入れています。) そして、佐藤さんからは、次のように…。 このような規約を定めていると 法律的な側面でどうなのかという議論も出てくることも十分予想できますが、 裁判で係争になるリスクよりも 規約を定めていないことによるリスクの方が圧倒的に高いという判断 (誰しも裁判といった手法は避けたいという心理が働きますので、 係争する前に用途制限の規約を見て購入や用途変更をあきらめて欲しい。) こういった改正は、実際に事例が起こってからでは 既に生じた事実を否定する規約改正になりますので 改正により不利益を被る人からの反発が出てきて 改正に取り組む役員の負担感が大きくなります。 実際に起こらない前にこそ予防的な措置を講じて置くことが必要と考えています。 なお、この規約改正は、現状、不利益を被る人がいない状態で、 かつ、規約改正をしなければ将来不利益を被る可能性があるわけですから、 全員賛成でスムーズに決定しました。 さすがに西京極大門ハイツ、全員賛成です。 すでに、問題が発生しているマンションは、できるだけ早く、 そして、まだ問題が発生していないマンションこそ、 今のうちに規約を改正して、自分たちの住環境を守ってほしいと思います。 自分たちで守るという姿勢は、必ず抑止効果になつながると思います。 貴重な情報をシェアしくださった2つのマンションに感謝し、 みなさんにお伝えしたいと思います。 で、皆さんからもぜひ情報をお寄せください。 それにしても、 当初からAirbnb目的で購入する外国人が3割近くいるような 今、建設中のタワーマンションはどうなるのでしょうか。

 

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