理事会後の懇親会の飲食はダメ?
昨日のブログでは、
改正標準管理規約 第27条関係コメントにある 「親睦を目的とする飲食の経費などは、 管理費を充てるのは適切ではない。」 の「飲食」について、「お祭り」をどう考えるかを扱いました。
「「飲食」を問題視するコメントをどう解釈するか」 では、他に「飲食」が問題になるのは、 「お祭り」のように、住民すべてが参加を予定されているものではなく、 「理事会」の後に行う懇親会のようなものがあります。 理事の懇親会はほんとうに大事です。 特に、新理事会になったら、できるだけ早い時期に 懇親の機会をもって、気心が知れた状況になることが、 1年間の活動をものすごくやりやすくします。 で、懇親に、「飲食」は必要ですよね。会議じゃないんですから。 日経新聞では、確か、 もう管理組合で忘年会はできないというように書かれていたと思います。 これも誤解を生んでいます。 常識的な範囲で、 きちんと管理組合運営費として予算を取って実施する分には、 理事の懇親会も、何の問題のないのです。 円滑な管理組合運営に欠かせないのですから。 しつこく言いますが、管理組合は私的自治の世界です。 ただ、飲食は誤解されやすい支出であることも事実です。 それをきちんと説明できる言葉を持ちましょう。 そして、「常識的な範囲」というところが、 どのくらいかが問題になるのだと思いますが、 理事以外の人が見てもっともだと思う範囲であり、 理事の人が負担に思わない範囲ということを意識して、 管理費会計のバランスの中で、自分たちできちんと決めればいいことだと思います。 国交省の関係者が、ぼそぼそと言っていたのは、 集会室で、缶ビールやおつまみを用意して実施する程度ならOK、 外の飲食店を借りての宴会はNG …そんなイメージでいるみたいです。 まあ、それは、私たちが考えても常識的な範囲ですよね。 いろいろな方に聞いてみると、 1人1000円ぐらいまでと決めているところは結構多いです。 普通の理事会の後は控えめに、最初と忘年会と最後は少し多めにと メリハリをつけているところもあります。 毎回ではなく、最初と中間と最後というように決めているところもあり、 個人的には、このくらいがいいかな~と思いますが、 これもマンションで決めればいいことだと思います。 「参加者が自分で直接支払うべき」というのは簡単ですが、 理事は、理事会が終わった後、懇親したいと思っている訳じゃなくて当たり前です。 特に理事になったばかりだと、一刻も早く帰りたいはずです。 それを少し残ってもらうのに、1000円払って希望者は参加して下さい…はないですよね。 これもごく常識的なことだと思います。 また、外の飲食店利用も、結構安く済む場合もありますが、 居酒屋の領収書は、管理組合の会計に馴染みにくいと思います。 これは、基本、自己負担で行うのがいいでしょう。 一方、「飲食」に神経質になるあまり、 長時間の理事会でも、お茶も出さないというところもありますが、 何の意味もないと思います。 のどが渇いたり、おなかがすいてイライラしながら会議してもギスギスするだけです。 長くなる理事会は、だいたいもめごとがあるのですから、 気分を変える意味でも、お茶やちょっとしたお菓子は用意した方が絶対に有効ですから、 きちんと予算をとって、気にせずに用意したいですね。
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