
住民が力を合わせずして勝てるほど売主もゼネコンも甘くない
標準管理規約改正のパブリックコメントの最中です。
やはり、一番の話題は、コミュニティ条項に関することです。
この件については、過去記事で何度も書いてきましたので、
あえて書きませんが、
居住者が親しく話をする機会があり、
ゆるやかな仲間意識が育っているということは、
相互理解によるトラブル防止や
防災、防犯、合意形成等に重要なのは言うまでもなく
管理の本丸である「資産価値を守る」という意味においても
実は非常に重要だということをしっかり書いておきたいと思います。
今、杭の施工不良による傾いたマンション問題でゆれています。
マンションは、厳しい予算と工期の中で造られるので、
残念ながら、瑕疵(不具合箇所)が溢れているのはむしろ当たり前です。
アフターサービス契約として
当たり前に不具合個所の修理を売主に請求できるのは、
ほとんどが引渡し後2年です。
そして、
構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について
瑕疵担保責任を追及できるのは10年です。
この2年、10年という期限までに