

理事会後の懇親会の飲食はダメ?
昨日のブログでは、 改正標準管理規約 第27条関係コメントにある
「親睦を目的とする飲食の経費などは、
管理費を充てるのは適切ではない。」
の「飲食」について、「お祭り」をどう考えるかを扱いました。 「「飲食」を問題視するコメントをどう解釈するか」
では、他に「飲食」が問題になるのは、
「お祭り」のように、住民すべてが参加を予定されているものではなく、
「理事会」の後に行う懇親会のようなものがあります。
理事の懇親会はほんとうに大事です。
特に、新理事会になったら、できるだけ早い時期に
懇親の機会をもって、気心が知れた状況になることが、
1年間の活動をものすごくやりやすくします。
で、懇親に、「飲食」は必要ですよね。会議じゃないんですから。
日経新聞では、確か、
もう管理組合で忘年会はできないというように書かれていたと思います。
これも誤解を生んでいます。
常識的な範囲で、
きちんと管理組合運営費として予算を取って実施する分には、
理事の懇親会も、何の問題のないのです。
円滑な管理組合運営に欠